Operating Regulations
社会福祉法人長崎恵愛福祉会
(事業所の名称等)
第1条 社会福祉法人長崎恵愛福祉会が設置するこの保育園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 恵愛保育園
(2)所在地 長崎市下西山町2番79
(目 的)
第2条 恵愛保育園(以下「保育園」という。)は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的
とする。
2 保育園は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉
を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 保育園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及
び教育を一体的に行うものとする。
4 保育園は、園児の属する家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子
育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
5 保育園は、「長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年長崎市条
例第39号)」(以下「特定教育保育等基準条例」という。)その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(利用定員)
第3条 保育園の利用定員は、「子ども・子育て支援法」(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども
の区分ごとに、次のとおり定める。
(1)法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認定子ども」という。) 42人
(2)法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち、
満1歳以上の子ども 26人
(3)3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 12人
(提供する保育等の内容)
第4条 保育園は、「保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告117)」に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供
を行う。
(1)特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)
支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る園児に対し、当該支給認定における保育必要
量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
(2)時間外保育
やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に
係る園児に対し、第7条に規定する時間の範囲内において、法第59条第2号に規定する時間外保育を提供する。
(3)一時預かり保育
家庭において保育(養護及び教育(児童福祉法第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を除
く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となった幼児について、厚生労働省令で定める
ところにより主として昼間の保育所において一時的に預かり、法第59条第10号に規定する必要な保護を行う。
(4)食事の提供
園児の年齢に応じ、所定の時間帯に食事の提供を行う。
(5)その他保育に係る行事等
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 保育の実施に当たり、配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)園長 1名(常勤)
職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園務
をつかさどる。
(2)主任保育士 1名(常勤)(保育士を兼務)
園長の職務を補佐する。また、保育計画の立案、実施に主体的に関わるとともに、保育内容について他の保育士
を統括する。
(3)副主任保育士 2名(常勤)(保育士を兼務)
主任保育士の職務を補佐する
(4)保育士 22名(常勤10名、非常勤12名、うち1名は主任保育士を兼務、うち2名は副主任保育士を兼務)
園児の保育に従事し、その計画の立案,実施及び記録並びに保護者との連絡調整を行う。
(5)看護師 1名(非常勤)
園児の健康状態を観察し、健康管理等の業務を行う。
(6)栄養士 1名(常勤)(調理員を兼務)
園児の発達段階に応じた離乳食及び幼児食に係る献立を作成するとともに、園児に対する食育を行う。
また、栄養管理事務を行う。
(7)調理員 4名(常勤1名、非常勤3名)(うち1名は栄養士を兼務)
栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
(8)事務員 1名(常勤)
保育園の運営管理に必要な事務処理を行う。
(9)支援員 1名(非常勤)
保育士の職務を補佐する。
(10)用務員 1名(非常勤)
保育園内の清掃、配膳等を行う。
(11)嘱託医及び嘱託歯科医 各1名(非常勤)
園児の健康診断、園児の健康に関する保護者への指導・助言などを行う。
(保育を提供する日)
第6条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29
日から1月3日までを除く。
(保育を提供する時間)
第7条 保育を提供する時間は,次のとおりとする。
(1)保育標準時間認定に係る保育時間
7時30分から18時30分までの範囲内で、保育標準時間認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時00分から7時30分まで、
又は18時30分から19時00分までの範囲内で、時間外保育を提供する。
(2)保育短時間認定に係る保育時間
8時30分から16時30分までの範囲内で、保育短時間認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時00分から8時30分まで、
又は16時30分から19時00分までの範囲内で、時間外保育を提供する。
(3)一時預かり保育に係る保育時間
9時00分から17時00分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(4)開所時間
保育園が定める開所時間は、7時00分から19時00分までとする。
(利用者負担金その他の費用等)
第8条 保育園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を行った市町に対し、当該市町の定める利用者負
担金(保育料)を支払うものとす る。
2 保育園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他やむを得ない理由により
保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準費用額(法第28条第2項第1号に規定する内閣
総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払を受けるものとする。この場合、当該保護者が適切に
教育・保育給付を受けられるよう、 特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。
3 保育園は、前項の支払を受けるほか、重要事項説明書別表に掲げる特定教育・保育の提供における便宜に要する費用の
支払を受けるものとする。
(利用の開始に関する事項)
第9条 保育園は、市町から保育の実施について委託を受けたときは、これに応じるものとする。
(利用の終了に関する事項)
第10条 保育園は、次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。
(1)園児が小学校に就学したとき。
(2)子ども・子育て支援法施行規則第1条の規定に該当せず、市町が利用を取り消ししたとき。
(3)支給認定保護者から保育園利用の取消しの申出があったとき。
(4)市町が保育園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(5)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時における対応方法と事故防止)
第11条 保育園は,保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園
児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2 保育園は、保育の提供により事故が発生した場合は、市町、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる
ものとする。
3 保育園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のた
めの対策を講じるものとする。
4 保育園は、園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
5 保育園は、事故発生防止のため、委員会を設置するとともに、職員に対する研修を実施するものとする。
(非常災害対策)
第12条 保育園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を
整備するとともに、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 保育園は、毎月1回以上、避難、消火等に係る訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第13条 保育園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、次の措置を講ずる。
(1)人権の擁護及び虐待の防止に関する必要な体制の整備
(2)職員の園児に対する虐待等の行為の禁止
(3)人権の擁護及び虐待の防止に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 前項第2号に規定する虐待等の行為とは、長崎市特定教育保育等基準条例第25条に規定する行為をいう。
3 保育園は、保育の提供中に、保育園の職員、保護者等による虐待を受けたと認められる園児を発見した場合は、速やか
に児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、市町、児童相談所等、適切な機関に通告するものとする。
(苦情対応)
第14条 保育園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等、
苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じるものとする。
2 保育園は、苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努
めるものとする。
3 保育園は、苦情内容、苦情対応及び改善策について記録するものとする。
(健康管理・衛生管理)
第15条 保育園は、園児に対して、「長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年長崎市条例第
44号)」(以下「児童福祉施設基準条例」という。)第16条第1項の規定に基づき、利用開始時の健康診断、少なく
とも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、「学校保健安全法(昭和33年法律第56号)」に規定する健康
診断に準じて実施するものとする。
2 保育園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に
基づき、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努めるものとする。
(支給認定保護者に対する支援)
第16条 保育園は、障害や発達上の支援を必要とする園児とその支給認定保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う
ものとする。
2 保育園は、支給認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、当該支給認定保護者の状況に配慮するとともに、
園児の快適で健康な生活が維持できるよう、当該支給認定保護者との信頼関係の構築及び維持に努めるものとする。
(業務の質の評価)
第17条 保育園は、児童福祉施設基準条例第41条第1項の規定に基づき、自らその行う業務の質の評価を行い、常にその改善を
図るものとする。
2 保育園は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第18条 保育園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らさないも
のとする。
2 保育園は、小学校、他の特定教育・保育施設その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、特別の理由
がある場合を除き、あらかじめ文書により当該園児の保護者の同意を得るものとする。
(安全計画の策定等)
第19条 事業所は、利用者の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、利用者等の事業所内外での活動における安全確
保、職員の研修・訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」とい
う。)を策定するものとする。
2 事業所は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修・ 訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等
について周知しなければならない。
4 事業所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
5 事業所は、職員及び利用者に適切な安全教育を実施するとともに、発生した事故事例や事故につながりそうな事例の情
報を収集し、分析するなどして事故防止に努めるものとする。
6 事業所は、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など、不測の事態に備えて必要な対応を図るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第20条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常
時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定するものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修・訓練を少なくとも年2回以上実施しな
ければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(記録の整備)
第21条 保育園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間、
保存するものとする。
(1)保育の実施に当たっての計画 5年間保存
(2)提供した保育に係る提供記録 5年間保存
(3)特定教育保育等基準条例第19条に規定する市町への通知に係る記録
5年間保存
(4)保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6)保育所児童保育要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存
(その他運営に関する重要事項)
第22条 この規程に定めるもののほか、保育園の管理に必要な事項は、園長がその都度定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年5月1日から施行する。

